こども予防接種クリニック

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一般的な月齢の計算は出生日を0日とする数え方です。
県病院などの電子カルテもこの方式で計算されています。

しかし、日本古来の数え方は出生日を1日として数えます。
法律での数え方も、この数え方になっています。
出生届が14日以内となっていますが、
4/5うまれの人は、4/18までとなります。

当院での月齢の計算は、2019年4月1日からは、
日本古来の考え方=法律での月齢の数え方に統一しました。


たとえば1/10生まれの人は
3/10で2か月1日となります。
予防接種で2か月からとあるものは、1/10生まれの人は
3/9日から接種できる決まりです。
3か月から接種できる4種混合も、
4/9から接種が可能です。

3/31生まれの人は
4/31日で1か月1日となるはずですが、
4/31日はないものの、4/30で2か月0日と計算します。

2018/12/31うまれの人は
2019/1/31で1か月1日
2019/2月28日で2か月0日に至ると考えるというやり方です。

どちらかといえば少数派の数え方ですが、
当院は予防接種を間違えなく行うために、
法律に基づく数え方をしています。

4/5生まれの人は
翌年の4/4は、MRなどの1歳からの予防接種が出来るだけでなく、
1歳に至るまでの、BCG、B型肝炎ワクチンも同時に接種が可能です。
その根拠となる資料はこちらです
厚労省の事務連絡

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